失業保険の算定方法、給付制限の有無などについて教えてください。
契約社員で約4年勤めていた会社を私傷病により退職しました。体調も戻り退職した会社から再び働いてみてはどうかと言われ再度入社しました。
時系列としては
2013年7月 契約社員で4年勤めた会社を退職
2013年8月 ハローワークにて受給期間延長の手続き
2014年5月 アルバイトで同じ会社に入社・雇用保険加入あり・契約は7月末まで
しかし個人的な都合で2回目の契約は更新しないで退職するつもりでいます。
お聞きしたいのは、

1. 3年未満で契約更新を1度もしていない場合は契約期間の満了で退職した場合は自己都合でも給付制限は付かないと聞いておりますが、適用されるのは契約社員だけでなく、直雇用の有期雇用ならパートもアルバイトも適用されますか?

2. 出戻りで1回目の契約期間満了で退職した場合でも給付制限は課せられないのでしょうか?


3. 退職理由は直近の退職理由で判断されると聞いたので失業手当の申請時にはアルバイト時と契約社員時の2枚の離職票が必要とのことらしいのですが、失業手当の日額の決め方はアルバイト時の賃金を含めて算出されるのか、契約社員時の賃金のみで算出されるのかどちらが正しいのでしょうか?

ややこしい話ではありますが分かる方がいらっしゃったらご回答のほどお願いします。
1.直での有期雇用なら、雇用保険に継続して加入されている限り適用がなされます。現在、雇用保険は受給面に関して契約形態上のフルタイムやパートを区別していませんので。

2.その解釈は違い、最後の退職時の退職理由により、給付制限の適用の有無が決まる、という話です。

ご質問のケースでは、2か月そこそこの雇用保険期間で「自己都合による契約満了退職」の形となるため、それだけの期間では失業給付を受けることはできませんが、その前の「4年勤めた会社」の時代の雇用保険歴との通算で受給が可能となる代わり、しかし退職理由としては上記のとおり自己都合理由になってしまうんです(離職票の区分で【2D】、詳しくは知恵ノートの検索で「離職理由コード一覧」というノートをご参照ください、現在URLが一切貼れない措置がとられていますので))。

3.お手当の日額は、退職前180日間の給与総額を1日分に換算したものをベースに算定しますから、まず算定ベースとなるのがアルバイト部分、そしてその180日分に足りない分は4年勤めた会社の直近のお給料額を引っ張って算定することになります。

離職票にはその算定のためにお給料金額を書き入れる項目があり、「2枚とも」が必要になるのは、両方のお給料額を見ないと日額が算定できないからです…
明日、会社を退職します。失業保険はさかのぼって6ヶ月の給料で計算されて支給されると聞きましたが、私の会社は20日締めの28日払いです。
8月21日から27日までの7日間だけも6ヶ月のうちの1ヶ月とみなされるのでしょうか?もしそうなるとかなり損ですよね?あと、この7日間の給料は9月27日に支払われるのですが、9月27日以降じゃないと離職票は届かないのでしょうか? また、先日経営者に「離職票をお願いします。」と言ったところ、「そんなもの書いたことがない。ハローワークと会社は関係ないから。用紙を持って来たら書いてあげる。」と言われました。離職票って私がハローワークに行けばもらえるものなのでしょうか?初めてのことなのでよくわかりません。よろしくお願いいたします。
○8月21日から27日までの7日間だけも6ヶ月のうちの1ヶ月とみなされるのでしょうか?
通常半月働いてそのうち11日以上出勤していたら0.5か月の加入としてみてもらえますので、あなたのこの7日はなにもみなされません。また失業保険でも、各月11日以上の出勤した月(直近月)から6カ月なので、それで計算されます。

○8/27日退職でしたら、その後離職票はて手続きの上、9/上旬には送られてくると思います。ですので、まずは会社の総務さんにいつ頃離職届が届くのか聞いてみてください。
あと離職票はハローワークに確かにおいてます。白紙のものが。でもハローワークと会社は関係なくないです。まさか雇用保険に入っていない会社ではないですよね?大丈夫ですか?

経営者にこう言いましょう。加入していたら。法律では、本人が希望した場合、離職票は必ず発行しないといけない義務があります。発行されないようでしたら、職安や労基等含め是正もしてもらいますよ!と。普通は会社においてあって、担当者が取りに行くはずです。それで担当者が記入し、提出するはずなのですが・・・・・。その会社は心配ですね。職安にいき前もって、是正するようにいっておいたほうがよいのでは?
失業保険の受給期間について教えてください。
昨年の11月30日付けで社員として働いてた会社を退職し、その後、夫の扶養に入り、パートをしております。
しかし、このたび妊娠したためパートをやめ、失業保険を受けたいと思っているのですが
受給期間は退職後1年間だという話を知人より聞きました。

そうすると、今(7月)から失業保険を申請して、3ヶ月の待機期間を経ると、10月からの給付になるかと思うのですが
(この点も、もし間違っていたらご指摘願います。)
給付期間としては、10月、11月の2ヶ月のみとなってしまいますでしょうか?

それから、現在のパート先ですが、そちらでは失業保険などは払っていないので
やはり前の社員として働いていた会社の分で申請という形になりますよね??
ここの点もはっきりしないままの質問で大変恐縮です。
先ほどハローワークに問い合わせたところ17時15分で対応が終わってしまったので
月曜にと言われました。

しかしできるだけ早くどうすればいいかを知った上で月曜午前中にも動きたいため、どなたか詳しいかたご回答お願い致します。
昨年辞めた会社に離職票をハローワークに提出してもらわなければ始まりませんが、
今更それが出来るでしょうか?
60歳になり、この4月から給与が5万円減額に・・・
4月より60歳を過ぎたから(退職年齢と言うことらしい)と、今までの給与より5万円も少なくなりました。3月で退職していればその時の直前の6か月の給与で失業保険額が決まったのだと思うのですが、でも働き続ける事を選択しました。年金額は働いた方が増えるのではないかと考えたからです。はたしてこれでよかったのでしょうか?
今まで厚生年金には加入されていたのですよね?であれば、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が60歳から支給されることはお分かりですよね?お給料の額により減額されますが、下がった給与の補てんになるかも知れません。
60歳時のお給料(但し、直近1年間のボーナス総額の1/12を含む)+年金額(裁定申請が必要)=28万円を超えたら、超えた分の1/2が年金支給額から減額されます。従って、お給料や直近1年間のボーナスが多い人は減額が多くなり支給されないことになります。この年金は基礎年金と違い放置して受け取らないとパーになってしまいますのでご注意!!
また、他の方も書かれていましたが、雇用保険からお給料が大幅に下がった(以前の給料の75%以下)人には高齢者雇用継続給付というものも有ります。最大で安くなったお給料の15%が支給されます。
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