退職後のアルバイトと失業保険給付について質問があります。
現在私は1年以上勤めた会社を自己都合により、退職→3ヶ月の短期アルバイト中(実際に働いているのは、
5時間×週3日だが契約書では5時間×週5日。雇用保険に加入。)→ハローワークに行くと、今から申請したいなら週20時間以内であると証明する労働条件証明書、退職後に申請するならと退職証明書をもらう。
ここまで来てかなり焦っています。アルバイトにはまだ3日しか行っていませんが、雇用保険に加入していることを昨日知りました。これで3ヶ月働くとなると、給付金額が当初計算しているより半分以上減ってしまいます…。ここで質問ですが
①事情を話して今すぐ辞めたら、3日しか働いてなくても雇用保険に加入していたことになりますか?給付金額は前職5ヶ月分+アルバイト1ヶ月分で計算されるのでしょうか?
②アルバイト契約書の労働条件は3ヶ月間と書いてありますが、今辞めたら契約違反になりますか?失業手当の給付で何かペナルティとかあるのでしょうか。
③契約書は週5ですが、実働を週3にしてもらい、待機期間中のアルバイトとして申請することは可能でしょうか?その場合雇用保険はどうなりますか?
質問は以上ですが、無知なことばかりですいません。しかし給付金額が大幅減るとなると家の事情もあり困るので、かなり焦っております。お知恵をお貸しください。
現在私は1年以上勤めた会社を自己都合により、退職→3ヶ月の短期アルバイト中(実際に働いているのは、
5時間×週3日だが契約書では5時間×週5日。雇用保険に加入。)→ハローワークに行くと、今から申請したいなら週20時間以内であると証明する労働条件証明書、退職後に申請するならと退職証明書をもらう。
ここまで来てかなり焦っています。アルバイトにはまだ3日しか行っていませんが、雇用保険に加入していることを昨日知りました。これで3ヶ月働くとなると、給付金額が当初計算しているより半分以上減ってしまいます…。ここで質問ですが
①事情を話して今すぐ辞めたら、3日しか働いてなくても雇用保険に加入していたことになりますか?給付金額は前職5ヶ月分+アルバイト1ヶ月分で計算されるのでしょうか?
②アルバイト契約書の労働条件は3ヶ月間と書いてありますが、今辞めたら契約違反になりますか?失業手当の給付で何かペナルティとかあるのでしょうか。
③契約書は週5ですが、実働を週3にしてもらい、待機期間中のアルバイトとして申請することは可能でしょうか?その場合雇用保険はどうなりますか?
質問は以上ですが、無知なことばかりですいません。しかし給付金額が大幅減るとなると家の事情もあり困るので、かなり焦っております。お知恵をお貸しください。
失業等給付の受給について、基礎的な話をします。
退職され、その後に職安に「求職の申し込み」をします。その際に「離職票」を提示し「受給の資格」を決定します。
その申し込み日を含めて7日間は待機の期間があります。
自己都合での退職なのであれば3月間の制限があります。
さて、その待機期間中と3月の制限期間中に仕事をした場合には一体、どうなるの、です。
まず7日の待機期間に仕事をした場合ですが、その賃金をその7日の期間に受領してはいけません。給付制限期間中でしたらば問題ありません。通常は7日の待機期間中の賃金はその制限中に支払われるものと思います。
待機の7日は「失業していること」が条件なのですが、失業しているとは「この7日の期間内に働き、かつ収入があること」となっているようです。
次に、制限期間中の労働ですが、全く問題はありません。賃金もその期間内に受領しようとも、制限期間が明けて本来の受給期間に掛かろうとも、調整されたり、本来の基本手当が不支給になることはありません。
ただし、ご存知のとおり「求職活動は3回以上、その期間内」にしなければなりません。
念を押しますが、制限期間中の労働はその形態を問わず、問題ありません。
その後の受給期間になりましたら、各種の制限がついてきます。
最後に大事なことですが、基本手当を最後までもらわないと損をする、とか働いた分を正確に申告をしない、の問題がありますが受給資格者の最終的な目標はその期間内に就職をすることです。
就職をすれば少なくとも「基本手当日額」以上の収入を一日で稼げます。
ですので、「資格取得」「被扶養者生活」「引退年齢」の理由以外での基本手当の受給はなるべく回避するのがよく、受給をしなければ次回に持ち越しが可能となる場合もあるのです。
退職され、その後に職安に「求職の申し込み」をします。その際に「離職票」を提示し「受給の資格」を決定します。
その申し込み日を含めて7日間は待機の期間があります。
自己都合での退職なのであれば3月間の制限があります。
さて、その待機期間中と3月の制限期間中に仕事をした場合には一体、どうなるの、です。
まず7日の待機期間に仕事をした場合ですが、その賃金をその7日の期間に受領してはいけません。給付制限期間中でしたらば問題ありません。通常は7日の待機期間中の賃金はその制限中に支払われるものと思います。
待機の7日は「失業していること」が条件なのですが、失業しているとは「この7日の期間内に働き、かつ収入があること」となっているようです。
次に、制限期間中の労働ですが、全く問題はありません。賃金もその期間内に受領しようとも、制限期間が明けて本来の受給期間に掛かろうとも、調整されたり、本来の基本手当が不支給になることはありません。
ただし、ご存知のとおり「求職活動は3回以上、その期間内」にしなければなりません。
念を押しますが、制限期間中の労働はその形態を問わず、問題ありません。
その後の受給期間になりましたら、各種の制限がついてきます。
最後に大事なことですが、基本手当を最後までもらわないと損をする、とか働いた分を正確に申告をしない、の問題がありますが受給資格者の最終的な目標はその期間内に就職をすることです。
就職をすれば少なくとも「基本手当日額」以上の収入を一日で稼げます。
ですので、「資格取得」「被扶養者生活」「引退年齢」の理由以外での基本手当の受給はなるべく回避するのがよく、受給をしなければ次回に持ち越しが可能となる場合もあるのです。
失業保険の受給資格があるかどうかについて質問です。
現在の職場でアルバイトして1ヶ月です。週に4日出勤しており雇用保険に加入しています。
以前からのうつ病がひどくなり退職しようか悩んでいます。
精神科にも通っておりうつ病と診断されています。
以前はアルバイトで夏まで半年間働いていました。
通算して7ヶ月ほどの加入期間で自己都合退職ですが、
病気が理由の退職だと失業保険をもらえるときいたのですが実際もらえるのでしょうか?
必要な書類などありますでしょうか?
教えて下さい。
現在の職場でアルバイトして1ヶ月です。週に4日出勤しており雇用保険に加入しています。
以前からのうつ病がひどくなり退職しようか悩んでいます。
精神科にも通っておりうつ病と診断されています。
以前はアルバイトで夏まで半年間働いていました。
通算して7ヶ月ほどの加入期間で自己都合退職ですが、
病気が理由の退職だと失業保険をもらえるときいたのですが実際もらえるのでしょうか?
必要な書類などありますでしょうか?
教えて下さい。
受給資格そのものはある可能性がありますが、再就職できる健康状態になるまでは出ません。
病気で離職した場合には、
・離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある
・離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある
どちらかです。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」です。
この場合の「月」は、離職日からさかのぼります。10/16離職なら、10/16~9/17、9/16~8/17……と区切る。
病気で離職した場合には、
・離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある
・離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある
どちらかです。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」です。
この場合の「月」は、離職日からさかのぼります。10/16離職なら、10/16~9/17、9/16~8/17……と区切る。
離職票、失業保険に関してご教示ください
失業保険を受給する際は離職票に記載の賃金、基礎日数をもとに受給資格と賃金日額を算出し受給できると聞いております。
しかし、⑨、⑪と記載欄がありそれぞれ違う日数が書いてあり受給資格と賃金日額を自分で把握できない状態です。
ハローワークにお尋ねすると<⑨が11日以上がある月が完全月です、その月を12月以上を集めてください>と皆様教えて頂けました。
賃金日額の算出方法について二人の職員に聞いたところ
男性の方は
<⑨が11日以上がある月が完全月です、その月を6ヶ月さかのぼり合計して180で割って所定の式に代入してください>
女性の方は
<⑪の記載の完全月を6ヶ月さかのぼり合計して180で割って所定の式に代入してください>
と回答がばらばらでした。
私の離職票が⑨、⑪の基礎日数がそれぞれ違うので複雑になるということもwebで検索して知りました
賃金日額の計算は⑨、⑪どちらの完全月を用いるのか改めて教えてください。
よろしくお願いします。
失業保険を受給する際は離職票に記載の賃金、基礎日数をもとに受給資格と賃金日額を算出し受給できると聞いております。
しかし、⑨、⑪と記載欄がありそれぞれ違う日数が書いてあり受給資格と賃金日額を自分で把握できない状態です。
ハローワークにお尋ねすると<⑨が11日以上がある月が完全月です、その月を12月以上を集めてください>と皆様教えて頂けました。
賃金日額の算出方法について二人の職員に聞いたところ
男性の方は
<⑨が11日以上がある月が完全月です、その月を6ヶ月さかのぼり合計して180で割って所定の式に代入してください>
女性の方は
<⑪の記載の完全月を6ヶ月さかのぼり合計して180で割って所定の式に代入してください>
と回答がばらばらでした。
私の離職票が⑨、⑪の基礎日数がそれぞれ違うので複雑になるということもwebで検索して知りました
賃金日額の計算は⑨、⑪どちらの完全月を用いるのか改めて教えてください。
よろしくお願いします。
(11)が11日以上ある月の賃金額によります。
……と私は理解してますけど(厚労省の職員じゃないからなあ)。
〉それぞれ違う日数が書いてあり
9と10を含めて、書き写していただいた方が有り難かったです。
……と私は理解してますけど(厚労省の職員じゃないからなあ)。
〉それぞれ違う日数が書いてあり
9と10を含めて、書き写していただいた方が有り難かったです。
9月から妻が私の扶養に入りましたが、扶養に入る前の妻の収入についてどのように扱われるのかが分かりません。今年残り3ヶ月パートに出てよいのか悩んでいます。
扶養控除、健康保険加入において妻の収入に上限がある事は知っているのですが、妻の今年の年収についてはどこまでが計算に入るのかが分からず、今年残り3ヶ月いくらまで収入を得てよいのか分かりません。今年の3月までは派遣社員として月収23万円×3ヶ月=69万円の収入があり、5月からは失業保険を受けていました。無知で恥ずかしい限りですが、何とぞよろしくお願いします。
扶養控除、健康保険加入において妻の収入に上限がある事は知っているのですが、妻の今年の年収についてはどこまでが計算に入るのかが分からず、今年残り3ヶ月いくらまで収入を得てよいのか分かりません。今年の3月までは派遣社員として月収23万円×3ヶ月=69万円の収入があり、5月からは失業保険を受けていました。無知で恥ずかしい限りですが、何とぞよろしくお願いします。
社会保険と所得税の扶養とは範囲が違います。社会保険のほうは何人か回答をしてるみたいなので割愛しますが、あなたが、今年の年末調整(サラリーマンであると勝手に決めつけてごめんなさい。)で妻を扶養に入れたいのであれば、今年の収入金額の上限は103万円以下です。既に69万円の収入があるのであれば残り34万円ということになります。これはもちろん源泉所得税等を控除する前の金額ですので注意してください。
ちなみに、103万円を超えても141万円未満であれば配偶者特別控除の適用を受けることができますので、お近くの税理士等に相談してみてください。さすがにここでは書面の関係で説明しかねます。
ちなみに、103万円を超えても141万円未満であれば配偶者特別控除の適用を受けることができますので、お近くの税理士等に相談してみてください。さすがにここでは書面の関係で説明しかねます。
去年の5月13日に働き初め(雇用契約書に書いてあります)て、もう会社を辞めようと思ってます。まだ今日2日現在辞めてません。
しかし病欠が多く休みが多かったのは事実です(片道三時間の通勤時間だったので会社公認の休み) 土日も休みだったので月の労働時間がひょっとしたら14を割る日もあったかも知れません。失業保険は容認されるでしょうか? うつ病の診断書を持ってます 今月の6日に辞表を出します
しかし病欠が多く休みが多かったのは事実です(片道三時間の通勤時間だったので会社公認の休み) 土日も休みだったので月の労働時間がひょっとしたら14を割る日もあったかも知れません。失業保険は容認されるでしょうか? うつ病の診断書を持ってます 今月の6日に辞表を出します
>失業保険は容認されるでしょうか?
下記のように退職理由によって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>うつ病の診断書を持ってます
それによって労働不能ということであれば受給資格はありません。
下記のように退職理由によって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>うつ病の診断書を持ってます
それによって労働不能ということであれば受給資格はありません。
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