来年から親を扶養しようと思うのですが。税金と健康保険について教えてください
父が来年五月に定年退職しますので、父と母と弟と姉(?)を扶養に入れようとおもうのですが。

父母姉弟は自分とは同居していません。
自分は会社員です。

そこでいくつか質問があるのですが


税金の方では(所得税と、住民税もでしょうか?)

父が4ヶ月は働くのできっと給与が200万くらいはでると思うので、扶養に入れられないですよね?

姉は精神疾患があって働いてないのですが、障害手帳(詳しくは知らない)を持っていても扶養にはいれられないのでしょうか?

弟は学生、母はパートで103万以下(?)ですので大丈夫だと思います。



健康保険のほう(一般的な組合の回答でお願いします)

父が五月に定年退職して、健康保険からはずれたタイミングで母、弟、姉(?)を扶養にいれて、父は失業保険の給付が終わったら扶養に入れればよろしいのでしょうか?
そして父は失業保険をもらっている間は国民健康保険に加入すればよいのでしょうか?


自分で調べたのですが、いまいちわからなくて・・・

丁寧に教えていただけると助かります。
税法上は確かに来年お父さんを扶養にするのは難しいと思います。
それ以外は扶養として申請できないことはありません。

ただ、お父さんの確定申告で扶養が重ならないようにしてください。


健康保険ですが、基本的に家族と言えども同居でない場合、
その家族を養えるだけの金額の仕送りの事実が無いと
扶養認定されるのは難しいですよ。

一般的な、と言いますが、健保によって認定基準もいろいろです。

ちなみにうちの健保では両親のどちらかに収入(失業給付でも)がある場合は、
片方だけの認定はされません。

兄弟も仕送りの事実が無いと認定は難しいです。
出産・育児による休業で国からもらえるお金について教えてください。
10月に出産予定(初産)の妊婦です。
出産に伴って今勤めている職場を9月中旬頃から一時的に休職する予定ですが、国から支給されるお金で一番得をする方法を教えてください。

状況
平成19年3月~平成22年5月末:A職場でアルバイトとして勤務(雇用保険加入、社会保険はなし(国民健康保険)。額面月収は27万円くらいでした)
平成22年6月~現在:B職場へアルバイトとして転職(雇用保険加入、同時に夫の扶養に入りました。額面月収は10万円くらいです)
平成22年9月~平成23年3月:出産・育児で休職(予定)

下記の仕組みがよくわからなくて…
失業保険
出産育児一時金
育児休業手当金
出産手当金(これはどんな状況でももらえますよね?)

仮に来年の3月に職場復帰するとしたら、私はどんな手続きをすれば一番得をするのでしょうか…。

ちなみに、A職場から離職票はもらってます。

よろしくお願いします。
まず、夫の扶養ということなので出産すれば出産育児一時金は支給されます。その後、育児休業を開始すれば育児休業給付金の支給が始まります。出産手当金は健康保険の被保険者でないと支給されません。また、育児休業給付金を支給されている間は基本手当は支給されません。
失業保険について
60歳定年退職し「最初の失業認定日」が3月20日(木)に決まりました。勤続21年以上なので給付期間は150日と思われますが、これから求職活動をして、採用が7月4日(金)の場合、8月4日(月)の場合、それぞれ、給付日数は何日分になるでしょうか?ご回答お願いします。
《補足について》
確認いたしました。
ご協力感謝申し上げます。
さて、雇用保険の失業給付について、説明させていただきます。
雇用保険の失業給付は、手続きの流れから、受給資格決定(最初の手続きの日です)をした日から、待期期間の7日間を過ぎまして、それから会社都合での退職の方は説明会、認定日を経て給付がすぐ始まりますが、定年退職の方は3ヶ月間(90日)の給付制限期間に入って、それからの受給になります。
あなたの場合ですと、2月中に資格決定の手続きをなさってますので、その日から数えて97日後の翌日から受給が始まります。2月20日に手続きをした場合ですと、5月29日からの受給となります。
すると、仮に7月4日は37日目、8月4日は68日目になります。給付制限期間解除後は4週に1度の認定日になります。従って、1回の認定日毎に、おおよそ28日分ずつの給付になるかと存じます。
あとはあなたの資格決定の日にちと照合して、ずらして考えていただければ幸いです。
以上です。またご不明な点がございましたら、お伺いします。
ではでは。
45歳中卒の無職です。妻がいて、子供が二人います。以前は1次産業に就いており、収入も安定しておりましたが、1年ちょっと前、仕事で全身大けがをしてしまい、現在は労災の補償をもらって生活しております。
ある程度治療は完了していますが、右手親指などに障害が残ってしまい、主治医からは障害者5・6級あたりになるだろうと言われました。再就職したいと思っていますが、中卒・45歳で、家族を養えるだけの給与を出してくれる職場があるのか?と不安を抱えています。右腕の力は弱いです。握力も10キロ弱なので力仕事はできませんが機械操作などは可能です。
ハローワークでの職業相談もしたいのですが、先方から「治療が終了して失業保険の手続きをしないと受けれません」と言われました。自分の場合は、医者の書いた就業許可証も必要だといわれました。ただ、パソコンを使っての求人の閲覧はOKなので時々通って探していますが、様々な不安が頭を占めてしまい、応募まで至らず、溜息ばかりでます。

リハビリ治療で通院していますが、いつ止めてもよいらしいです。1月に親指の検査があり、その結果によってもっと良く動けるようにする手術ができるのですが、自分では手術をして少しでも動くようになることを願っています。
主治医は治療を打ち切って労災の一時金をもらい仕事をさがすというのでもいいですよ、とアドバイスしてくれました。自分の中では早く職を見つけて働きたいのですが、1月の検査まで待って今後の見切りをつけたいという思いも・・
一時金がはたして、いくらくらい貰えるのか?というのも現時点ではわかりません。
上腕・下腕に骨折した時にプレートが入っています。左足にも髄内蹄が入っています。

住宅ローンも30年残っています。夫婦で力を合わせて頑張っていくのはもちろんですが、少しでも先が見えないものか?と思い、投稿しました。
あと資格はフォークリフト、移動式クレーン、床上操作式クレーン、車両系建設機械など持っています。工場勤務をするのが良いのかな と思っています。
私は、ある、病気のため、現在、就労が、出来ません

治療に「専念」しています

経済的に、大変でしょうが(私も、大変ですが)

治療に、専念すること、をお勧めします

仕事なんて、いくらでも、あるさ!
失業保険と年金の併給について
税金や年金に詳しくない為、解りづらい文章でしたら何卒ご容赦下さい。

現在61歳女性で60歳で現会社を定年退職し引き続き継続雇用で
正社員で雇用され、1年契約で働いております。
月収は28万円で他にハローワークから高齢者継続雇用給付金が
2ヶ月に1回支給され、老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
2ヶ月に1度支給されています。
契約期間は4月1日から3月31日の1年契約になっています。
契約満了(終了)するには満了になる1か月前までに双方いずれかが
希望すれば契約満了で退職になります。(雇用契約書に記載あり)
どちらからも何も提示がなければ引き続き1年間雇用が継続されます。

失業保険と年金の併給を受けるために、
64歳11ヶ月で退職したい場合、契約満了日が3月31日ですが
誕生日が3月13日だとすると65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を
退職した場合、3月31日の契約満了日前になりますが
その場合は雇用契約違反になるのでしょうか?
万一会社が認めてくれた場合でも契約満了ではないので
自己都合退職で3ヶ月間の待機期間が有りますか?

65歳になる前に退職して65歳になってから求職をし失業保険と
年金を併給したいと思っていますのでこういう場合は可能なのか
どうかが知りたいです。
①雇用契約期間満了前に退職した場合、契約違反になるのか。
②仮に契約満了前に退職出来たとすれば失業保険の際
自己都合となり3ヶ月の待機期間があるのか。
③契約満了で退職した場合、3ヶ月の待機期間はあるのか。
④契約違反にならない為には64歳になる3月31日の1か月前に
会社に退職を申し出て3月31日付で退職した場合は契約満了で
失業保険の待機期間は設けられないのでしょうか?
⑤64歳で退職し失業保険手当(120日勤続10年以上)のみを受給するか、
65歳まで働き、高年齢求職者給付金50日(在職1年以上)と
年金を併用して受ける方がどちらが収入としては得なのかを
知りたいです。

お恥ずかしいのですが独り暮らしで乏しい収入なので少しでも
有利に受け取る方法を模索しています。
ご教示を宜しくお願い致します。
気になる点が二つ。

〉老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
支給されているのは「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」のはずです。
昭和27年生まれの女性なら「定額部分」の支給はまだのはずだし、「老齢基礎年金」との混同もあるようです。


〉失業保険と年金の併給を受けるために、64歳11ヶ月で退職したい
〉65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を退職した場合

基本手当と併給されないのは65歳未満に支給される年金だけですし、失業給付が基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」になるのは離職日が誕生日の前日以降である場合です。
離職日が誕生日の前々日までであるなら条件を満たすわけで、何も「65歳になる1ヶ月前」に辞める必要はありません。


1.
有期契約の場合「やむを得ない事由」がない限り期間途中での退職はできません。就業規則や労働契約に違う定めがあれば別ですが。
もちろん会社と合意できれば良いわけですから、会社に相談して下さい。


2.
「正当な理由のない自己都合」ですから3ヶ月の「給付制限」がつきます。


3.4.
「更新は65歳になったときが限度」という契約なら定年と同じで給付制限はつきません。
更新有りの契約で、3年以上雇われた上で自分から申し出て更新しないのなら、給付制限がつきます。


5.
併給されないのは、65歳未満が支給対象である年金(特別支給の老齢厚生年金)です。
退職が65歳になる前でも、65歳以降に対して支給される年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、基本手当と併給されます。
失業保険は月に2回以上の求職活動が必要ですが、もし採用が決まったら求職活動をしてなくても失業保険は貰えますか?
(求人への応募と面接が前回の失業保険認定日以前の日で、採否結果を待ってたために求職活動をしてなかった場合)

個別延長給付での採用だとどうなりますか?
受給期間内に就職が決まったら職安へ報告しないと罰則が与えられます。受け取った給付金の三倍返しは余りにも有名です。
中途で打ち切る場合は一時金が受け取れます。( )内の件は理由を話せば無理やり就活しなくても大丈夫のこともあります。
職安へ認定日や相談に行かれた場合でも就活とカウントされます。相談は直接行くことが鉄則です。
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