失業保険についてお尋ねです
私は高校のパート事務(1年ごとの更新)をしていて、平成16年3月1日付に採用されました。仕事と家庭の両立が大変で、この度平成26年2月28日で退職することになりました。
正式な採用は3月1日からでしたので、2月28日に退職をすると10年勤務、ということになります。
失業保険(雇用保険)は待機期間無しの180日頂ける、と思っていたのですが、経理に確認したら「採用は3月1日だけど、雇用満了は年度末、つまり3月31日なので、2月28日で退職しても雇用満了の退職にはならず、自己都合となる」と言われました。退職後に頂く離職票の喪失原因は“自己都合”と書かれるそうです。
自己都合の退職でも翌月から180日頂けるような方法は無いのでしょうか。
詳しい方がおられましたらご教授頂きたく存じます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
私は高校のパート事務(1年ごとの更新)をしていて、平成16年3月1日付に採用されました。仕事と家庭の両立が大変で、この度平成26年2月28日で退職することになりました。
正式な採用は3月1日からでしたので、2月28日に退職をすると10年勤務、ということになります。
失業保険(雇用保険)は待機期間無しの180日頂ける、と思っていたのですが、経理に確認したら「採用は3月1日だけど、雇用満了は年度末、つまり3月31日なので、2月28日で退職しても雇用満了の退職にはならず、自己都合となる」と言われました。退職後に頂く離職票の喪失原因は“自己都合”と書かれるそうです。
自己都合の退職でも翌月から180日頂けるような方法は無いのでしょうか。
詳しい方がおられましたらご教授頂きたく存じます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
有期契約を繰り返して10年に渡って勤務されてきたわけですが、有期契約の期間満了で所定給付日数の加算がある特定受給資格者となる可能性があるのはあくまでも労働者側に更新する意思があったのに更新されなかった場合が原則です。ですので契約期間の終わりが2月末日であったとしても、3月末日であったとしても、 更新を希望していない訳ですから該当はしません 。
また、有期契約は期間満了であれば更新の意思がなく離職をし、一般受給資格となっても給付制限は免除されます。永久にではないと思いますが。
それどころか契約期間が3月末日であるなら、期間満了前での退職は契約の中途解約となりますから、契約不履行でなんらかの賠償責任を問われる可能性すら捨てきれません。
とすればわかっている状況では給付制限期間が免除されず、所定給付日数の加算もない一般受給資格者としか認定されないと思います。
ただ、家庭と仕事を両立できないという詳細な理由によっては所定給付日数の加算はないですが給付制限の免除を受けられる特定理由離職者の認定を受けることができる場合があ
ります。
ご本人が病気やけがを負ったためであったり、親族が常時介護や看護を必要としており退職者本人の存在が不可欠であったり、ご自身のパートナーが転勤するために転居を伴う場合等です。
このような理由があっても原則的にそういったことを証明する証明書類の添付が必要となります。
余談ですが給付制限期間と待期期間は別のものです。待期期間はどの様な理由で離職をしても免除されることはありません。
そういった話はハローワークで手続きする際に聞いてください。
また、有期契約は期間満了であれば更新の意思がなく離職をし、一般受給資格となっても給付制限は免除されます。永久にではないと思いますが。
それどころか契約期間が3月末日であるなら、期間満了前での退職は契約の中途解約となりますから、契約不履行でなんらかの賠償責任を問われる可能性すら捨てきれません。
とすればわかっている状況では給付制限期間が免除されず、所定給付日数の加算もない一般受給資格者としか認定されないと思います。
ただ、家庭と仕事を両立できないという詳細な理由によっては所定給付日数の加算はないですが給付制限の免除を受けられる特定理由離職者の認定を受けることができる場合があ
ります。
ご本人が病気やけがを負ったためであったり、親族が常時介護や看護を必要としており退職者本人の存在が不可欠であったり、ご自身のパートナーが転勤するために転居を伴う場合等です。
このような理由があっても原則的にそういったことを証明する証明書類の添付が必要となります。
余談ですが給付制限期間と待期期間は別のものです。待期期間はどの様な理由で離職をしても免除されることはありません。
そういった話はハローワークで手続きする際に聞いてください。
失業保険の延長の手続きをせず1年経過したら延長の手続きは出来ないのでしょうか。知らなくて手続き漏れしていた場合の救済措置はないのでしょうか。
私は2009年10月うつ病で仕事を辞めました。傷病手当を貰っていたので失業保険のことはまだ先のことと思っていました。その傷病手当もこの春で終わるので失業保険について調べていたら、辞めて1年以内に延長の手続きが必要らしい事を知りました。そこでハローワークに尋ねたところもうどうしようもないと言われました。辞めたときに貰った離職票等を確認しなかったのだから自己の責任だと言われました。うつ病で治療中の私にそんなことを言われてもと思いましたが・・・。本当にもう何もできないのでしょうか。
私は2009年10月うつ病で仕事を辞めました。傷病手当を貰っていたので失業保険のことはまだ先のことと思っていました。その傷病手当もこの春で終わるので失業保険について調べていたら、辞めて1年以内に延長の手続きが必要らしい事を知りました。そこでハローワークに尋ねたところもうどうしようもないと言われました。辞めたときに貰った離職票等を確認しなかったのだから自己の責任だと言われました。うつ病で治療中の私にそんなことを言われてもと思いましたが・・・。本当にもう何もできないのでしょうか。
他のかたがおっしゃるとおりです。
受給期間の延長申請は妊婦や病気、配偶者の海外勤務で本人が同行する場合等に行いますから、本人が申請できない場合は代理申請も認められています(委任状要)
残念ですがあなたが「受給資格者のしおり」をよく読んで理解していなかったのが原因ですから諦めるしかありませんね。
受給期間の延長申請は妊婦や病気、配偶者の海外勤務で本人が同行する場合等に行いますから、本人が申請できない場合は代理申請も認められています(委任状要)
残念ですがあなたが「受給資格者のしおり」をよく読んで理解していなかったのが原因ですから諦めるしかありませんね。
仕事を辞めて失業保険を貰いに行くのに必要な書類などをハローワークに確認したんですが…雇用保険被保険者証は今まで働いていた会社から貰うんですか?
今日会社に書類を取りに行って中を開けたら離職表2しか入ってなかったんですけど、必要書類には離職表1、2って書いてあるし雇用保険被保険者証もないし。
会社に確認すればいいんでしょうか??
回答お願いします。
今日会社に書類を取りに行って中を開けたら離職表2しか入ってなかったんですけど、必要書類には離職表1、2って書いてあるし雇用保険被保険者証もないし。
会社に確認すればいいんでしょうか??
回答お願いします。
雇用保険被保険者証は紛失しやすいので、通常は年金手帳と共に会社が保管しています。
一度、会社に確認して下さい。
本当に無いのであれば、所轄のハローワークに運転免許証などの身分証明書を持参すれば再発行してくれます。
一度、会社に確認して下さい。
本当に無いのであれば、所轄のハローワークに運転免許証などの身分証明書を持参すれば再発行してくれます。
失業保険について教えて下さい。
妊婦になり職場を離れました。失業保険を受けようと思っているのですが、書類を見ると、病気、
妊娠などで今すぐ就職できない場合失業保険を受ける期間を延長できると書いてありました。その場合、辞めてから2ヶ月以内のような事が書いてありましたが、体調の理由でどうしてもいけませんでした。(辞めたのが1月31日でした)ハローワークで事情を話せば大丈夫でしょうか…
妊婦になり職場を離れました。失業保険を受けようと思っているのですが、書類を見ると、病気、
妊娠などで今すぐ就職できない場合失業保険を受ける期間を延長できると書いてありました。その場合、辞めてから2ヶ月以内のような事が書いてありましたが、体調の理由でどうしてもいけませんでした。(辞めたのが1月31日でした)ハローワークで事情を話せば大丈夫でしょうか…
辞めた時点で妊娠のため職業に就くことができない状態であったとすると、
退職日の翌日から30日で受給期間の延長申請をできる要件に該当し、
さらにその翌日から1ヶ月以内に申請をしないといけないことになっています。
期間内に申請できなかったことが天災等やむを得ない理由の場合は
認められますが、体調不良ということだけでは難しいと思います。
退職日の翌日から30日で受給期間の延長申請をできる要件に該当し、
さらにその翌日から1ヶ月以内に申請をしないといけないことになっています。
期間内に申請できなかったことが天災等やむを得ない理由の場合は
認められますが、体調不良ということだけでは難しいと思います。
私は現在妊娠中であり派遣を4月30日付けで退職しました。
理由は体調が悪くなってしまったのでGW休み中に連絡をし、4月付けで退職という形になりました。
その時に手続きについては後日また連絡すると言われたのですが結局は封筒に保険証を送り返してくれという手紙のみでした。
保険証を送り返し離職票を待っていたのですが、1ヶ月経ってもいっこうに届かず6月14日頃に派遣の担当者に扶養に入れなくて困っているからと離職票の催促の連絡を入れました。(旦那の会社で扶養に入るのに離職票が必要)
離職票に関しては確認してみると言われたものの、扶養に入るは『資格喪失証明書』があれば平気と言われ、すぐに作って送りますと言われました。
そして2日後に『資格喪失証明書』と『雇用保険披保険者資格喪失確認書通知』が届きました。
しかし『雇用保険披保険者資格喪失確認書』に関しては交付年月日が5月31日となっていました。
もちろん届いたのは催促後の6月16日です。
しかも、離職票交付希望欄が『無』となっていました。
離職票を催促したのに『無』になっているとはどういうことなのでしょうか?
このままだと離職票は届きませんか?
また、交付年月日と届いた日にちが明らかにおかしいのですが何か問題はありますか?
派遣に訴えたほうが良いのでしょうか?
失業保険延長についてはハローワークに話して申請期間が過ぎても離職票発行日から7日以内だったら大丈夫と解決済みなのですが、今のままでは旦那の扶養にも入れず失業保険の延長手続きも出来ずで非常に困っています。
しかしもし離職票は発行されても、また交付日が1週間以上前になっていたらなど考えると安心出来ません。
派遣に連絡するつもりですがあてになりません。
どう解決すればいいでしょうか?
分かりづらい長文すみません。回答宜しくお願いします。
理由は体調が悪くなってしまったのでGW休み中に連絡をし、4月付けで退職という形になりました。
その時に手続きについては後日また連絡すると言われたのですが結局は封筒に保険証を送り返してくれという手紙のみでした。
保険証を送り返し離職票を待っていたのですが、1ヶ月経ってもいっこうに届かず6月14日頃に派遣の担当者に扶養に入れなくて困っているからと離職票の催促の連絡を入れました。(旦那の会社で扶養に入るのに離職票が必要)
離職票に関しては確認してみると言われたものの、扶養に入るは『資格喪失証明書』があれば平気と言われ、すぐに作って送りますと言われました。
そして2日後に『資格喪失証明書』と『雇用保険披保険者資格喪失確認書通知』が届きました。
しかし『雇用保険披保険者資格喪失確認書』に関しては交付年月日が5月31日となっていました。
もちろん届いたのは催促後の6月16日です。
しかも、離職票交付希望欄が『無』となっていました。
離職票を催促したのに『無』になっているとはどういうことなのでしょうか?
このままだと離職票は届きませんか?
また、交付年月日と届いた日にちが明らかにおかしいのですが何か問題はありますか?
派遣に訴えたほうが良いのでしょうか?
失業保険延長についてはハローワークに話して申請期間が過ぎても離職票発行日から7日以内だったら大丈夫と解決済みなのですが、今のままでは旦那の扶養にも入れず失業保険の延長手続きも出来ずで非常に困っています。
しかしもし離職票は発行されても、また交付日が1週間以上前になっていたらなど考えると安心出来ません。
派遣に連絡するつもりですがあてになりません。
どう解決すればいいでしょうか?
分かりづらい長文すみません。回答宜しくお願いします。
>離職票を催促したのに『無』になっているとはどういうことなのでしょうか?
雇用保険の喪失(退職)処理をするにあたり、離職票の発行をせずに処理してしまったのでしょう。後からでも離職票は発行できますので、再度発行の依頼をしるしかないでしょう。
再度発行の依頼をするにあたり、すでに会社手続きの遅れで延長申請期限が過ぎてしまい、離職票発行日から1週間以内に申請しなければならことをお話しして、すみやかに発行して「速達送付」にするよう督促しましょう。
雇用保険の喪失(退職)処理をするにあたり、離職票の発行をせずに処理してしまったのでしょう。後からでも離職票は発行できますので、再度発行の依頼をしるしかないでしょう。
再度発行の依頼をするにあたり、すでに会社手続きの遅れで延長申請期限が過ぎてしまい、離職票発行日から1週間以内に申請しなければならことをお話しして、すみやかに発行して「速達送付」にするよう督促しましょう。
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