転職後8ヶ月で自己都合退職 失業保険ってどうなるの?
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。

現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。

この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?

乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
今回の離職では、新たな受給資格を取得しておりません(被保険者であった期間が5ヶ月のため)ので、前回離職時の受給資格での受給となります。

前回の離職での受給資格で、既に『4日分の基本手当て+所定給付残日数(86日)×60%』を受給しておりますので、再受給申請時の、所定給付日数は、『90日-4日-51日=35日』となります。

つまり、35日分の基本手当ては受給できるということになります。

ただし、失業給付の受給期間は、離職の翌日から1年間ですから、前回の離職日の翌日から1年を経過している、または、経過するようであれば、受給資格は失効し支給は打ち切りとなります。
国民年金の手続きについて教えてください。
3月半ばに結婚をし、妻は3月末で仕事を退職しました。そして、私のいる東京に地方から上京し、5月から一緒に生活をしています。
失業保険の手続きを済ませ、6月頭から8月まで失業保険手当てをもらうことになっています。
妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
(失業保険をもらっている間は、第1号に加入しないといけないと先輩に言われました。)
どのような手続きをすればいいのかわかりません・・・わかりやすく教えていただければありがたいです。

ちなみに、一緒に生活を始めた5月に住民票の転居をし、私・妻共々同じタイミングで都民となりました。
〉妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、
ということは、3月末日に退職し、4月1日付けでご主人の扶養に入り社会保険に加入したということですよね?
であれば、4月1日より奥様は、健康保険の被扶養者であり、国民年金は第3号保険者扱いになっているはずです。会社の扶養の手続きで、健康保険も国民年金第3号も同時に手続きしているはずです。(配偶者が扶養に入るときの健康保険、国民年金3号の手続きは会社で行うことになっています)

まずは、会社の社会保険手続き担当の方に、奥様の退職後日にちをあけずに健康保険の被扶養者となっているか、国民年金第3号の手続きが済んでいるか確認してください。また、ねんきん事務所に電話をすると、奥様の基礎年金番号によって現在の加入状況が確認できます。(3号になっているかどうかおしえてくれます)

次に、6月から8月まで奥様は失業手当を受けられるのですね。
日額3,611円以上の失業手当を受けている期間はご主人の扶養に入ることはできません。会社によっては3,611円以内であっても失業手当給付期間は扶養に入れない場合もあります。会社に奥様が6月~8月に失業手当てを受けることを相談し、その間扶養でいられるのかどうか確認してください。

失業給付開始と同時に扶養から抜けなければならない場合は、奥様は国民健康保険と国民年金に加入し保険料をご自身で負担することになります。国民健康保険料は住所地の市役所で試算してもらいます。国民年金は1ヶ月15,100円です。
この場合の手続きはご自身でしなくてはなりませんので、雇用保険受給資格者票を持って、国民健康保険は市役所で、国民年金は市役所かねんきん事務所で手続きをします。

失業給付が終了したら、またご主人の扶養に入ることになります。その際には、失業給付が終了したことを証明する書類(雇用保険受給資格者票など)を添付して会社の方に扶養の手続きをしてもらい、奥様は健康保険の被扶養者、国民年金第3号保険者になります。
現在失業中によりハローワークから失業保険を受給中ですが、先日外出中に足首靭帯を損傷する怪我をしてしまい、全治1ヶ月程度と診断されたした。
怪我のせいでなかなか就職も決まる目処もたた
ず生活も困窮して困っています。
総合支援資金等の制度を知りましたが融資してもらう事は出来るのでしょうか。
「総合支援資金貸付」ですが、以下の要件が有ります。
※ 住宅支援給付の対象となる方は、原則として総合支援資金貸付の申請が可能です。
※ ただし、雇用保険(失業等給付)、年金等の他の公的給付・貸付を受けることができる方は、総合支援資金貸付の利用はできません。

以上の通り、失業給付受給中は、「総合支援資金貸付」の利用はできません。
退職した配偶者を3ヶ月間失業保険受給待機期間中、私(社会保険)の扶養家族に入れるのですが、健康保険だけでいいでしょうか。
社会保険事務所に問い合わせたら年金手帳、番号等必要といわれたのですが、それだと年金の手続きも入るんですね。入れていただけると楽なのですが、事業主の方に手間等が発生するのでしょうか。短期だから国民年金にした方がといいという感じに人に聞いたのですが。皆さんどうされるているのでしょうか。できればるなべく早く再就職はしたいと考えています。
おなじケースです。
わたしの妻も受給待機中ですが、健康保険の扶養に入れました。
国民年金も、健康保険の扶養に入れることが出来るのなら、国民年金の3号被保険者というのに該当します(保険料はあなたが厚生年金に払っているので、発生しません。免除です)

扶養に入れたのなら、年金も手続きしたほうがいいと思いますよ。
また手続きは会社の庶務担当がしてくれるとおもいますが、社会保険事務所に行けば自分で出来ます
今月に失業保険の受給が終了したのですが、失業保険を受給してる間は主人の扶養を抜けなければならないことを最近知りました。ハローワークで説明を受けた際もそのような説明が無く、全く知りませんでした・・・。
この場合、どうしたらいいのでしょう・・・。
それは健康保険がハローワークが管理することではないからです。
「扶養」はあくまで社会保険・会社側と社員(この場合はご主人)の問題で、受給者が何の健康保険に入っていても、ハローワークは関知しません。説明会はあくまで「受給に関する説明」なのです。
ひとまずご主人に相談して、ご主人から会社の保険担当に相談してもらうしか無いのではないでしょうか。
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